2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
その上で、一般論として申し上げれば、この法案があるかないかにかかわらず、一般的にどのような情報開示を各企業が行っているかという観点から申し上げれば、例えば、それが株式会社であるか合同会社であるかといったような会社の形態ですとか、あるいは金融商品取引関係の規制上、投資家保護の観点でどういう情報開示が求められるかと、あるいは上場会社であるか否かによって、様々であるというふうに考えております。
その上で、一般論として申し上げれば、この法案があるかないかにかかわらず、一般的にどのような情報開示を各企業が行っているかという観点から申し上げれば、例えば、それが株式会社であるか合同会社であるかといったような会社の形態ですとか、あるいは金融商品取引関係の規制上、投資家保護の観点でどういう情報開示が求められるかと、あるいは上場会社であるか否かによって、様々であるというふうに考えております。
百五十六条の四十四第二項三号、加入金融商品取引関係業者というのはADRの手続に協力しましょうという趣旨なんでございますけれども、その中で報告とか資料の提出が必要になるわけでございますけれども、この報告とか資料が虚偽であった場合、ペナルティーはあるのかどうか、お答え願えますか。
二項の方では、「指定紛争解決機関は、」「加入金融商品取引関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。」というふうになっています。